福岡県議会 2022-09-12 令和4年9月定例会(第12日) 本文
我が国の過疎対策につきましては、昭和四十五年に制定された過疎地域対策緊急措置法により総合的な対策が実施され、生活環境の整備や産業の振興などが行われてまいりました。しかしながら、過疎地域では人口の減少に加え、少子、高齢化の進行、若年層の流出、地域活力の低下は特に厳しく、地域によっては限界集落はおろか消滅集落も出始めている状況であります。
我が国の過疎対策につきましては、昭和四十五年に制定された過疎地域対策緊急措置法により総合的な対策が実施され、生活環境の整備や産業の振興などが行われてまいりました。しかしながら、過疎地域では人口の減少に加え、少子、高齢化の進行、若年層の流出、地域活力の低下は特に厳しく、地域によっては限界集落はおろか消滅集落も出始めている状況であります。
本県における過疎地域の活性化対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、令和元年度まで約3兆864億円と巨額の投資が行われております。 そこで、過疎法が制定されてから約50年が経過し、その間、約3.1兆円を投じた本県の過疎対策はどのような成果を上げてきたのか、知事にお伺いいたします。
次に、過疎地域対策についてであります。 2022年度には、全国で885市町村と全市町村の51.5%が過疎地域となり、2022年度、国の地方債計画では過疎債として5,200億円を計上しているという報道もあります。県内でも34の市町村で、一部、全部の別はありますが、過疎地域となります。 福島県総合計画の部門別計画として、福島県過疎・中山間地域振興戦略が策定されました。
過疎法は昭和45年に最初の過疎法である過疎地域対策緊急措置法が10年の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、いわゆる過疎法が制定され、各種の対策が講じられてきました。令和3年4月1日には第5次となる過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されました。このように過疎対策は50年以上前から問題となり、以来対策が打たれてきておりますが、いまだ解決には至っておりません。
人口減少に起因する地域社会の諸問題に対処するため、昭和四十五年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以降、本県においても、産業の振興、交通、通信体系の整備、生活環境の整備などの対策事業により、着実に道路や下水道などの生活環境の整備が進んでいる一方で、特に過疎地域においては、急速な人口減少により地域内の需要が減少し、交通、医療、買物、物流、燃料などの生活サービスの機能の低下により生活の維持確保が困難となることが
昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、4次にわたる特別措置法の制定により総合的な過疎対策事業が実施をされ、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興などが進められてきました。
昭和45年からの過疎地域対策緊急措置法、昭和55年からの過疎地域振興特別措置法、平成2年からの過疎地域活性化特別措置法、平成12年からの過疎地域自立促進特別措置法、そして、現在は過疎地域の持続的発展を目的に制定をされています。
過疎対策は、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法の制定以来、国、県、市町村で最優先に取り組んできたものです。これまでも過疎地域の生活基盤の確保のための道路整備や観光等の産業振興などを図るため、各市町村が県の方針に則した過疎計画を作成し、それぞれの地域で実践してきたところです。
まず、人口減が著しい過疎地域対策についてお伺いしたいと思います。 先日、ワンチームとやま推進室の中山間地域対策課長から、新過疎法が施行されたことに伴って、県方針を策定したと説明を受けたところであります。
昭和45年に議員立法として最初に制定された過疎地域対策緊急措置法から51年が経過し、過疎4法として政策の拡充を図りながら現在に至るわけでありますが、その名のとおり、50年以上も前から過疎対策は緊急措置が必要な状況でありまして、法の実効性がどの程度あったのか、現状に見る中山間地域の営みに触れるにつけて深く感じ入るものがあります。
これまでの法律は、昭和四十五年に過疎地域対策緊急措置法として議員立法され、以来四回にわたり特別措置法が制定されてきており、その都度過疎地域の抱える課題に対応できるよう見直されてきております。例えば、道路事業等の県代行事業制度の対象拡大や、過疎対策事業債の対象事業に地域医療の確保や生活交通の確保などのソフト事業が追加されてきております。
昭和45年に制定された過疎地域対策緊急措置法以来、実に50年が経過いたしております。これまで4次にわたる過疎対策法により様々な過疎対策が講じられてまいりましたが、どのような成果があったのでしょうか。また、過疎地域の現状をどのように考えるか、県の御所見をお伺いいたします。 2点目は、新法においては、過疎地域の持続的発展という新たな理念が示されました。
過疎対策については、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法の制定以来、これまで4次にわたる過疎関係の法律が制定され、過疎地域自立促進方針及び計画に基づき実施されてきました。今回も平成12年から21年間にわたり有効であった過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる旧過疎法が3月末をもって失効したため、新過疎法が制定されたところです。
昭和45年に過疎地域を支援する最初の法律である過疎地域対策緊急措置法が制定されてから,半世紀がたちました。これは,当時,特に人口流出が激しかった中国地方の状況に対して,過疎という言葉が生まれ,10年の時限立法として制定されたものでありました。
令和2年11月30日提出 提出者 熊本県議会議員 藤 川 隆 夫 鎌 田 聡 城 下 広 作熊本県議会議長 池 田 和 貴 様 ---------------------------------- 過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定に関する意見書 過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、総合的
25: 【樹神義和委員】 過疎地域対策緊急措置法が1970年4月に施行されて以来、4回にわたって議員立法で過疎対策法が制定されてきた。この過疎対策法では、国の補助や過疎地域自立促進のための地方債、基幹道路の整備等が規定されており、過疎地域の振興のためには重要である。
私自身、小水力発電から得られる収益を地域活性化に還流することによりまして、過疎地域対策にも有効な手段になり得ると考えております。そしてこの計画の際には、従来の利水、治水のみならず、地域活性化の核としてのダムの意義について明確に意図すべきものとなっております。
過疎地域対策緊急措置法と呼ばれております。議員立法でございました。10年間の時限立法でありましたので、10年後には過疎地域振興特別措置法、さらに10年後には過疎地域活性化特別措置法、そしてまた10年後には過疎地域自立促進特別措置法がそれぞれ議員立法によって成立しております。
昭和45年に議員立法で過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、4次にわたる特別措置法の制定によって、地域医療の確保、生活交通の確保、集落の維持及び活性化、産業の振興などの地域の持続発展に大きな役割を担ってまいりました。 現在の過疎法は、平成12年4月に施行されて、4回の改正を重ねて、令和2年度末に期限が到来いたします。
その一つが、昭和四十五年に議員立法で成立した過疎地域対策緊急措置法であり、四次にわたる特別措置法の制定により総合的な過疎対策が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興などに一定の成果を上げてきました。